1957-03-12 第26回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○位野木政府委員 便宜法案の条項に従いまして補足説明を申し上げます。あとで書面で差し上げたいと思いますが、まず裁判所法の改正の部分について御説明いたします。 まず、第一条の、目次の改正でございますが、第二編及び第三編の目次を改正いたしております。
○位野木政府委員 便宜法案の条項に従いまして補足説明を申し上げます。あとで書面で差し上げたいと思いますが、まず裁判所法の改正の部分について御説明いたします。 まず、第一条の、目次の改正でございますが、第二編及び第三編の目次を改正いたしております。
○林(信)委員 私はこの際法案の各条について若干の疑義をただしたいと存じますが、便宜法案の法文の順序に従つて参ります。従いまして第一条、この法律の趣旨「この法律は、交通に関する刑事事件の迅速適正な処理を図るため、その即決裁判に関する手続を定めるものとする。」
國井説明員は便宜法案をもつて説明されたのでありますが、在來は要綱によつて私どもは審議をして来たのでございます。この際、今までの要綱にかえるに新たにお手元に配付いたしました國際観光ホテル整備法案、これによつて御審議をお進め願うことに御了承を願いたく存じます。委員の方の御発言を求めます。
こういう点から概念的に先議という方針が採られておるのですが、併しそれは予算が伴う場合において然りであつて、然らざるものについては、便宜法案審議の促進を図るために、参議院で先議さしても、敢て法案審議においては差支ないと、こう考えますが、そうすることがこれを運行する上においては好ましいことではないかと、こう考えるのです。
ここに便宜法案の趣旨を御説明申上げますると、本法案は、第一章総則、第二章政党、協会その他の團体、第三章公職の候補者、第四章政党、協会その他の團体及び公職の候補者以外の者、第五章報告書の公開、第六章寄附に関する制限、第七章罰則、第八章補則及び附則より成り、全文五十九條に及んでおるのでございます。 この法律案の狙いといたします点を申上げれば、大体三つの点に要約されるのでございます。
○政府委員(荻田保君) 法案の中には書いてありますが、まだできておりませんので、便宜法案に列挙しておりますものを申上げます。第一種方は、從前の部分につきましては、大体從前と同じでございますから、省略させて頂きます。新らしく課税するものは農業、畜産業、水産業、林産業、医業、歯科医業、産婆業、それから理容業、この理容業は理髪でございます。